bananapancake’s blog

A life of an Irish and Japanese couple living in Canada

What We Need To Provide?

 Common-Law Relationship Application- Part 1

 

こんにちは。

いよいよ、と言いますかようやくコモンローの申請についてお話ししていきたいと思います。

前回のポストでもお話ししたように、カナダのイミグレーションオフィスのサイトを元にするとコモンローリレーションシップというのは以下のように定められています。

 

”In the immigration context, a common-law partnership means that a couple have lived together for at least one year in a conjugal relationship [R1(1)]. A common-law relationship exists from the day on which two individuals can provide evidence to support their cohabitation in a conjugal relationship. The onus is on the applicant to prove that they have been living common-law for at least one year before an application is received at CPC-M”

 

1年以上一緒に生活をしていること+それを証明する必要があるということですね。

では、申請するに当たって何が必要となってくるのでしょうか?

 

意外にも、これはカナダのイミグレーションオフィスのサイトにうまくまとめられています。

なんならパッケージになっているほど。

 

実際のパッケージ(check list)はこちら⇩

https://www.itscanadatime.com/app/uploads/Document-Checklist-Common-law-Partner-including-dependent-children.pdf

 

 

コモンローの申請には、大きく分けて2つのタイプがあります。

自分たちがどのタイプに当てはまるのかわからない、というカップルは、

ここから調べてみるのがおすすめです。

https://www.cic.gc.ca/english/information/applications/spouse.asp

 

ですが正直、どちらのタイプにしろ準備する書類はほとんど同じです。

それがこちら⇩

Forms for the sponsor to fill out

つまりあなたのパートナー:カナダ国籍時所持者もしくは永住権所持者が揃えなくてはならない書類のこと)

For the person being sponsored (principal applicant):

(つまり、あなた自身が揃えなくてはならない書類のこと。ややこしいのですがこの”Principal applicant" という言葉が何回も出てくるので、この言葉をみたら”あ、私に対しての質問だ”と捉えるようにしましょう。)

 

またこれらとは別に、日本国籍所持者として揃えなくてはならないadditional infomationがこちら⇩

Japan – Instruction(s) for documents
  • If you hold a passport from this country, you and your family members included in the application must provide:
    • A copy and a certified translation of the “Koseki Tohon” (戸籍謄本)
    • A copy and a certified translation of the “Kaiseigen Koseki Tohon”,
    • 改製原戸籍謄本)
    • including details of his/her birth, marriage, and divorce (if any). “Kaiseigen Koseki Tohon” is the original source document(s) of a re-established family register; all names of the family members, even the ones that have been removed due to death, marriage, change of residence, etc., must be included.

私自身このアプリケーションをするまで戸籍謄本と改製原戸籍謄本の違いすらわかりませんでした。笑

上の説明書きの緑の部分があることによって”えっ、これどうやって頼めばいいの?” と私は不安になったのですが、基本的にこれらの情報は改製原戸籍謄本に記載されていますので心配はいりません。

 

ようはあなた自身に結婚、離婚歴があるか。扶養家族はいるか、という証明ですね。

 

戸籍謄本についてですが、自分の戸籍のある自治体のホームページをみてみてください。

案外オンラインから申請できたりするものです!

ちなみに申請料は、自治体によって変わってくるようですが、

私の戸籍のある市では

  (1通あたり)
戸籍謄本又は抄本 450円
除籍謄本又は抄本改製原謄本又は抄本 750円

と1200円かかりました。

 

前回お伝えしたように、一定期間(カナダの場合は6ヶ月未満)をすぎた古い謄本は認められません!

これには気をつけたいものですね。

 

ちなみにこれらの謄本を手に入れたら、次は翻訳しなくてはいけません。

私は、実績もあり定評のある

トランスゲートさんにお願いをしました。⇩

www.tr-gate.com

見積もりは無料です。私はカナダまでの送料も含まれての見積もりだったので、約15000円かかったと思います。痛い出費ではありましたが、全く問題もなく、とても満足しています。

 

 

少し長くなってきたので、その他必要なものは次のポストで紹介していきたいと思います!

体調に気をつけて、極力自宅で過ごしましょうね!

それでは。